2018年6月1日より、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)の改正法が施行され、日本国内で象牙製品等の製造販売をおこなう事業者は、「特別国際種事業者」として登録をおこない、5年ごとに更新が必要となりました。また、この登録を怠ったり、種の保存法に違反する取引などをおこなった際の罰則が強化され、懲役刑も新設されました。
この改正法が施行されたことにより、日本国内で象牙製品などの違法な取引が行われないことを目指しまています。
もともと、現在日本国内に流通している象牙印材は、ワシントン条約によって輸出入が禁止される以前に日本が輸入した適法なものばかりで、関係機関による標章(認定シール=1枚ずつ個別番号が印刷されている)が添付された象牙印材は、その1本1本を日本政府が合法であると証明したものです。
また、われわれ全国印章業経営者協会に加盟している業者はすべて、特別国際種事業者に登録しており、種の保存法を遵守している適法な印章業者です。いわば、象牙印材を取り扱うにあたって国によってお墨付きが与えられているのです。販売している象牙製品も認定シールを添付されたもので、その取引記録は法令に則って台帳に記載しています。すなわち、全国印章業経営者協会加盟の印章店では、安心して象牙製品をお買い求め頂けます。